塩川相続税事務所
相続税の申告で最も大切なこと

  相続税の特例を適用、現地確認で土地の評価、添付書類の実施等 どれも相続に強い税理士にとっては当然のことで、ことさら宣伝する必要もありません。   最も大切なことは次世代に遺す財産を最大にすることです。   相続人の意向と財産状況、納税資金、2次3次相続を考慮して   最終的に次世代に遺す財産が最も多くなる方法を検討します。
  遺産の分割方法や相続後の贈与等対策により将来子供や孫に残す財産が全然異なります。相続税の申告書を作るだけが相続税理士の仕事ではありません。
  当事務所は税理士1人と補助者1名で業務を行っておりますので、大規模事務所と異なり、お受けできる案件の数に限りがありますが、相続税だけではなく将来どれだけ多くの財産を残せるかを最終目標に案件一つ一つを丁寧に全力で取り組んでおります。無資格の担当ではなく、全て相続専門税理士が直接対応いたします。匿名でも結構ですので無料相談をご利用下さい。

おすすめ情報集

  1. 税理士の選び方(必読)
  2. 相続税の基礎(相続税の概要を解説します。)
  3. 家族信託のすすめ
  4. 相続対策のすすめ

相続にまつわるコラム集

  1. 遺言信託は役に立つのか?
  2. 誤った連年贈与の解釈
  3. 名義預金
  4. 家屋に加えた修繕と相続税評価
  5. 税法解釈について
  6. 土地の現地確認はしないと大損
  7. 気をつけてください。だまされやすい土地活用
  8. 贈与税、生活費と教育資金の非課税
  9. 税務署に否認されない確実な贈与の方法

塩川相続税理士事務所

  当事務所は、相続税業務のみを専門とする特殊な事務所です。
相続税実務28年の相続税理士塩川が主宰しております。主にHP等からのお問い合わせからご契約を頂き、遺産分割協議書作成から相続税申告業務までの業務、贈与を含めた長期のタックスプランによる相続対策を行っています。 その他相続業務として、財産額100億円超の上場会社創業者一族等資産家の専属顧問をご契約いただいております。 専属顧問の業務は、10年以上のタックスプランによる相続対策を行う他、銀行、証券会社等あらゆる業者からの営業に対して当事務所が窓口となって財産をお守りします。なお、法人税所得税の申告、会計業務は相続対策に関係する法人のみ行っています。

税理士行政書士 塩川 眞一 ( 最近の写真 )

  • 1960年生
  • 約40年の課税庁と税理士両サイドの税務実務経験
  • 近畿税理士会神戸支部所属、行政書士会神戸支部所属
  • 神戸商工会議所会員、納税協会会員
  • 日本税法学会会員

略歴

元国税調査官 国税OBかつ試験組というレアな存在です。 大阪国税局を退官後税理士試験合格。監査法人系税理士事務所で法人税資産税担当として相続税申告業務、相続対策を中心として同族株式対策、事業譲渡、合併分社,公益法人税務等の事案を多数経験。親族の相続を経験して仕事への想いが強くなりました。 税理士試験合格証書

趣味

読書、数学、法律研究、美術鑑賞、音楽鑑賞等、TDF、鉄道模型等。酒は下戸。ゴルフもしません。

性格

明るく前向き。常にプラス思考。性格は温厚。優しい税理士で良かったと安心されます。

覚悟を持って生き、保身を恥とする。何事からも逃げない。 真面目が取り柄なので清く正しく佳き人間になりたいと思います。 老後の夢 今の仕事は天職だと思う。いつまでも税理士を続けていたい。 妻と長女,孫の家族4人で明石市に在住


相続税無料相談室

 現在受け付けておりません。

事務所所在地及び連絡先

〒650-0022
神戸市中央区元町通4丁目5番10号
明賢元町ビル302号

(地図と写真)
電話 090-1958-1028
営業時間10:00~18:30(日曜祝日休み)なお、ご予約いただければ休日でも対応します。
メールはこちらへ



  注 当事務所は積極的に顧客獲得を考えておりません。従って電話やメール等による勧誘は一切いしたしておりません。また、無料相談や報酬見積等のお問い合わせでこちらからお名前や連絡先を伺うこともありませんし、他と異なり無理に契約をせまることもいたしません。従って、ご質問等でいただいた電話番号やメールは、依頼された業務以外に利用することはございませんので安心してご利用ください。

相報続税申告酬及び業務の流れ

  報酬の金額は財産の額ではなく業務の内容(評価や節税効果)により異なります。年中相続事案ばかりしておりますので一般的な報酬金額に比べて低めに設定しております。匿名でも結構ですので電話またはe-mailでお問い合わせください。相続人の状況、財産の状況をお伝えいただきましたらその場で見積額をお知らせします。

業務の流れを解説します。

  1. 電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。
  2. 最初は、当事務所にお出でいただくか、こちらからお伺いして、実際にお会いして相続税の手順、提供する業務、報酬をご説明した後に契約書をお渡しします。その場で契約することもできますが、お持ち帰りいただいき検討していただいて結構です。ご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金として御願いいたします。着手金の入金があった時点で業務に着手いたします。
  3. ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。被相続人の所得税確定申告書を作成します。なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。
  4. 評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。分割案が確定しましたら登記等に使用可能な遺産分割協議書を作成いたします。また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、税務に関係がない事柄までサポートいたします。
  5. 遺産の分割が確定しましたら相続税申告書を作成いたします。ご希望により申告書作成までの期間を短縮することが可能ですのでご相談ください。なお、当たり前のことなのですが、よく質問を受けますので記載しますが当事務所は添付書面制度を活用して、グレーゾーンの判断の内容理由を税務署に提示しています。
  6. 申告書を提出し、申告書控及び関係書類を冊子にしてお渡しいたします。将来税務調査があった場合は、責任を持って対応します。

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