塩川税理士事務所

税法解釈について

  税法解釈について、税法上、どのように判断すれば良いのか迷う事例があったとします。この時何を拠り所にするかですが、当然税法を調べて、その運用について通達を調べます。その後に、国税庁の公開事例集、市販の事例集を確認します。ほとんどこれで答えが出ます。では事例集に出ていない場合はどうするのか。私は、税法、通達から答えを出し、確証がない場合は、不服審判所の裁決や判例を確認して答えを出します。ただし、さすがに誰もしていない節税策で金額が億を超えるものについては、国税局の事前確認制度を利用しました。(内容が節税策だったので非公開でした。)

  私の場合は、税法解釈の理論構築ができると、当たり前のこととして迷いがないのですが、税理士によっては、不安が残るらしい。ですのでまず市販の事例集で調べるケースが多いそうです。法律をあまり見ない。だから事例集にないと判断できないことになるらしい。知り合いから聞かれることがありますが、法律と通達で説明しても事例集がないと安心できないらしい。だから国税局の相談室は、税理士からの質問が多かったので、今は廃止されました。

  おそらく私は税務署にいて、調査の時は税法をもとに事実関係を判断する習慣があったからだと思います。事例集になくとも税法で判断できます。

  税務署や相談室が何か判断に使う特別な事例集をもっているかのように思いますが、実は、税法、通達、市販の公開事例集で、税理士と同じもので判断しているのです。ですから税理士と調査官は同じ土俵で相撲を取っているのです。

  市販の事例集、解説集にも誤りが時々あります。他の事例集を参考にしているせいでしょうか。市販の事例集を根拠に税務判断を行うと痛い目に遭います。特に税理士でない著者の相続対策にはひどいものがあります

  また、税務署調査官にも当然誤りがあります。本人の税法の理解が悪く、無茶を言うことも良くあることです。調査は事実関係と法解釈の戦いです。事実関係は納税者の行為によっては、争えない場合もありますが、法解釈は事前に検討すれば判断を誤ることはありません。そのためには、事例集に頼らず基本に返り税法に従って判断することが必要なのです。

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