塩川税理士事務所

贈与税、生活費や教育費の非課税

 

  相続税法には子供や孫の生活費や教育費の贈与は、贈与税の非課税であることが規定されれています。

贈与税の非課税財産
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの。
(相続税法第21条の3①二)

扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹等をいいます。
生活費とはその者の通常の日常生活を営むのに必要な費用で治療費や養育費を含みます。
教育費とは子や孫の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、修学旅行参加費等をいい義務教育に限りません。
   ただし、受け取る子や孫は被扶養者であることを要します。つまり収入があり自活している場合は該当しません。
生活費と教育費は、あくまで社会通念上相当と認められる額、いわゆる常識的な額に限ります。

以上の贈与については、生活費や教育費にすべて使い切ることが前提です。残った資金がある場合や、資金を株式や不動産、自動車等に使った場合は、贈与税の課税対象になります。

資力が低く自ら居住する家屋の家賃が支払えない等の事情がある場合に親が常識的な範囲の家賃を負担している場合も非課税です。

さて、現在特例で教育資金の一括贈与の制度があります。手続きは複雑で信託銀行と契約して資金を入金するのですが、例えば入学金を支払った場合、先に支払って領収書を信託銀行に提出しないと出金してくれません。また、平成31年の改正で贈与者が死亡した場合には課税されなかったものが、条件により贈与者の相続財産に加算されることになりました。この制度、すでに教育資金の非課税制度があるのに利用する意味があるでしょうか。面倒なだけです。

入学金、授業料を支払うときにその都度贈与すれば非課税になります。ぜひ活用しましょう。

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