塩川税理士事務所

土地の現地確認はしないと大損

  四国のとある町に相続財産である土地を現地確認のために行った時の事。土地の評価自体は、固定資産税評価額をもとにした評価をするいわゆる倍率評価地域なので、土地の形状の影響を受けるケースは少ないのですが、念のため必ず現地は見るようにしています。

  市役所の固定資産税課で評価地図を入手して現地を確認しましたが、長年被相続人が現地に住んでいなかったこともあり、登記や固定資産税の地目の現況では畑となっているのですが、現地を見ると明らかに山林であり畑では無いことが確認できました。そこで、固定資産税課に土地の航空写真を見てもらい地目を再調査してもらうことになりました。地方の農地の場合、相続以外は相手方が農業従事者で無ければ売却、贈与できないので、地目が畑と山林では大違いです。なお、この土地については農業委員会で非農地証明をもらって地目変更する必要があります。

  倍率評価地域は税理士によっては現地調査しないケースが多いらしいですが、結構地目が異なる場合がよくあるので最低限、場所の確定と外観は確認する必要があります。ただ今回のような広大な面積の誤りは珍しいですね。

  さて農地の場合は、相続税の申告が終わっても相続人が農業従事者で無い場合は大変です。相続は農地を無条件で取得できますが、勝手に処分できません。 これから県や市の農業振興課と相談しながら売却先を探すことになります。 これらを処分して、譲渡所得の申告を済ませるまでが私の仕事です。

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