贈与をする場合は、将来、相続の際に税務署に否認されないようにしっかりと証拠を残す必要があります。
当然毎年誕生日に贈与をしていても毎年の契約書による贈与であれば問題は一切ありません。
大切なのは、贈与を受けた者が、その財産を管理していることです。たとえ契約書を作成し、贈与税の申告をしていても、受贈者名義の通帳と印鑑を贈与者が管理していた場合は、名義預金として相続財産に加えられます。なぜならば、管理を贈与者がしているということは、贈与が成立していないと判断されるからです。
実際に相続税の調査で、被相続人の自宅に来て、保管している通帳や印鑑を必ず確認します。印鑑については、調査官のノートに、まずそのまま押して陰影を取り、次に朱肉を押して陰影をとります。これは印鑑の使用状況を把握するためです。この時、その中に受贈者の口座の印鑑があれば、名義預金にされてしまいます。
特に気をつける必要があるのが、まだ意思能力のない幼児や赤ちゃんに対する贈与です。当然贈与契約書には、本人に代わり親権者が(2名の場合は2名の)署名あるいは記名しそれぞれの印が必要です。しかし、本人に預金の管理能力がないので場合によっては、税務署に否認される可能性があります。それを防ぐためには、契約書に贈与財産の管理に関する規定を入れる必要があります。詳細はお問い合わせください。