塩川税理士事務所

家族信託について

  ご自身が高齢になり判断能力がなくなった時、一番困るのが預金の引き出しができなくなることと、 不動産を建替、買替、賃貸等ができなくなることです。 これに備えるための制度として成年後見制度があります。これは、判断能力が無くなった時に 親族や弁護士等の専門家に資金等財産の管理をしてもらう制度です。この制度の問題点として、 家庭裁判所に申し立て等の手続きが煩雑なこと、原則不動産の売却や建替ができないということがあります。

  平成18年の信託法の改正で利用できるようになった、家族信託という制度があります。
これは、本人が家族の1人に対して財産を委託(預け)して本人のために使ってもらうことができる制度です。 つまり土地建物であれば、家族名義に変え、預金や有価証券であれば家族名義の専用口座に移して本人のため に土地を貸したり売って資金を作ることができます。

  具体的な方法は、委託する財産を決めて、専門家に契約内容をまとめてもらい公証人に信託契約書にしてもら います。 そして信託契約書に従って不動産の名義変更をし、専用口座を作って資金を移します。 このように非常に便利な制度なのですがあまり利用されていません。 その大きな理由は、 第一に本来信託専用の口座を「信託口口座」といいペイオフや口座名義人の差し押さえから保護される 働きがあるのですが、ほとんどの金融機関が「信託口口座」に対応していないため、普通の預金口座を 信託専用口座に流用しています。 ただそうするとペイオフや差し押さえの対象になるので安全な金融機関を選び、財産を委託する(預ける)
家族が経済的に安定していることが必要です。なお、差し押さえの場合は信託契約を提示して外してもらう
ことは可能だと思います。 第二に信託契約をコーディネートする専門家の費用が非常に高いことがあると思います。 HPで調べてもトータルで数十万円から100万円以上かかるようです。

  当事務所は、信託契約を広めたいことから、コーディネイト報酬を10万円(税抜)で請け負っております。
信託契約に必要な費用は次のとおりです。
信託契約の作成コーディネート費用 10万円(税別)
公証人の手数料 3万円から10万円程度
不動産がある場合の登記費用 不動産の固定資産税評価額の4%+司法書士の手数料

まずは無料相談をご利用ください。

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