塩川税理士事務所

遺言信託は役に立つのか?

  銀行に遺言信託という商品があります。内容は、公正遺言証書を公証人に作成してもらい遺言書を預かり、相続が生じたときは代理で遺言を執行(実行)するという内容です。 この遺言信託ですが遺言作成は公証人に手数料を払って作成します。相続が生じたときは、相続登記は司法書士がします。相続税の申告は税理士がします。銀行がすることは、遺言書を預かることと預金の解約手続きを代行するだけです。これで遺言作成の時に40~50万円、遺言の保管料が年5千円、遺言の内容を変えた場合、公証人に依頼する費用が5万円、遺言執行、自己の銀行の預金を含めて預金の解約手続きと司法書士や税理士に依頼するだけで100万円以上の手数料がかかります。 これを例えば税理士に相続税等のアドバイスを受けたのちに公証人に遺言を作成してもらい、自分で保管し、相続の時は相続人が解約手続きをした場合は、司法書士等の専門家への報酬以外10万円かかりません。 銀行の遺言信託は信託という名前ですが単に遺言書を預かるだけで、貸金庫に入れるのと同じです。あと預金の解約手続きだけで100万円以上手数料を取られます。自分の銀行の預金を解約するのになぜ高額な報酬を取るのか理解できません。 以上のとおり銀行の遺言信託は手数料が高く受けるサービスに見合っていません。 最も有利なのは、相続専門税理士に遺言書の作成を依頼することです。 なお、銀行と提携のある税理士等はこのことを教えてくません。遺言信託で相続が生じたときに銀行から相続税申告の仕事を受けるので、遺言信託を依頼してくれないと困るからです。また銀行に不利なことをを話すと銀行から仕事がもらえなくなりますので当然です。

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