ブログ 最近の投稿
About us
代表者

税理士・行政書士 塩川眞一(写真)
昭和35年生
25年以上の課税庁と税理士両サイドの税務実務経験
近畿税理士会神戸支部所属
兵庫県行政書士会神戸支部所属 神戸商工会議所会員
納税協会会員
(財)日本野鳥の会会員

略歴
元国税調査官
公認会計士事務所で法人税資産税担当として相続税申告業務、相続対策を中心として同族株式対策、事業譲渡、合併分社,公益法人税務等の事案を多数経験。
税理士試験合格証書

趣味
●バードウオッチング・ITマニア●車●法律研究●その他絵画鑑賞、写真集収集、音楽(弦楽器、楽譜収集とオーディオ)、アンティーク収集
性格
明るく前向き 常にプラス思考 最後まであきらめない

ポリシー
覚悟を持って生き、保身を恥とする。何事からも逃げない。


老後の夢 今の仕事は天職だと思う。いつまでも税理士を続けていたい。

妻と長女長男の家族4人で明石市大蔵中町に在住

提携専門家リンク
Since 2006.9.15
相続税申告業務内容及び報酬
相続税申告、相続手続報酬の内容
報酬の金額は財産の額ではなく業務の内容(評価や節税効果)により異なります。年中相続事案ばかりしておりますので一般的な報酬金額に比べて低めに設定しております。匿名でも結構ですので電話またはメールでお問い合わせください。相続人の状況、財産の状況をお伝えいただきましたらその場で見積額をお知らせします。

業務の流れ
1、電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。

2、当事務所の提供する業務、報酬にご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金として御願いいたします。

3.ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。被相続人の所得税確定申告書を作成します。なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。

4.評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。分割案が確定しましたら登記等に使用可能な遺産分割協議書を作成いたします。また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、税務に関係がない事柄までサポートいたします。

5.遺産の分割が確定しましたら相続税申告書を作成いたします。なお、ご希望により申告書作成までの期間を短縮することが可能です。ご相談下さい。

6.申告書を提出し、申告書控及び関係書類を冊子にしてお渡しいたします。

TAX KOBE CONSULTING 塩川税理士事務所
相続対策、相続税申告を含む遺産整理等の財産承継業務、事業承継業務だけを専門に行う独立系の税理士、行政書士事務所です。節税対策が目標ではなく、いかに多くの財産を次世代に伝えるかを最終目標と考えております。また、相続後もリーズナブルな顧問契約により、さらに次世代に財産を承継するための対策、財産防衛、投資のアドバイスを行っております。相続税対策を考慮した遺言書作成のサポートを行っております。

当事務所の特色

依頼者の利益を最優先に考える独立系の事務所
当事務所は、依頼者の財産状況等あらゆる状況を分析して最適な対策をじっくりと検討してご提案いたします。現在、トータルで数百億円の財産の相続税対策に関する顧問契約を頂いております。独自の発想により依頼者の条件に最適な対策をご提案いたします。実行中の対策には事務所のオリジナルで有効なものがあります。(国税局への事前照会にて他に例がないと判明)。
相続税の申告業務、相続対策業務をHPから直接依頼を受けて成り立っていますので、金融機関や保険会社、建設業者等と提携関係がない唯一無二の完全な独立系の事務所です。業者からの手数料、リベート等いかなるものも一切受け取りません。
完全に中立、独立した立場ですので、依頼者に最も有利な対策を提案いたします。

迅速、正確な対応
当事務所は、記帳代行、源泉年末調整等の会計業務を行っておりませんのでの決算繁忙期等の時期に関係なく、相続税申告を含む遺産整理業務や相続対策を迅速に行います。専門事務所ならではの高度な専門サービスをリーズナブルな報酬で提供いたします。また、全ての業務を事務員ではなく税理士本人が担当いたしますので安心です。

小規模のメリットを生かす事務所
相続業務は、顧問先様の最もプライベートな情報をお預かりします。従いまして、情報管理には万全を期しております。事務所は、税理士の私と補助業務を行う妻の2名で運営しています。秘密事項の管理、業務の品質保持及び頂戴する業務報酬を低く抑えるために規模を拡大したり人員を増やすことはいたしません。また相続税申告業務契約や財産承継対策顧問契約に秘密保守条項を記載しております。

申告期限が迫っているのに依頼する税理士が決まっていない方
申告期限が迫っている状態での依頼を断る税理士が多いようですが、当事務所は対応できます。今まで最短で申告まで1週間前の依頼もありました。できるだけ早めにご相談下さい。電話078-391-1580(終日対応いたします。)

ワンストップサービス
提携する弁護士、司法書士、測量士等により様々な状況に対応できます。なお、行政書士の資格を持っておりますので相続税がかからない場合でも遺産分割協議書作成等の相続手続を税務対策も含めてリーズナブルな報酬でご依頼いただけます。

遺産整理に伴うあらゆるご要望に対応
相続に伴う遺産整理手続きをサポートいたします。遺品整理から、銀行口座解約手続等長年相続に関する業務に携わりノウハウを蓄積しております。あらゆるご要望に対応いたします。

このような方は是非ご利用下さい
1.不動産をたくさん保有していて将来の相続や納税資金に不安のある方
2.金融資産や遊休地を多く保有していて、業者や銀行が土地活用にと色々提案してくるがどうすればよいのか分からない方

当事務所は、銀行や業者との利害関係はありません。銀行や業者の提案の内容を厳しく査定して投資効果を分析いたします。当然不利な内容であれば銀行や業者に断るようにお勧めします。また、同席して問題点を指摘することもいたします

ご留意いただくこと
争いが予想されるような不公平な遺産分割を望まれる場合や、既にご家族間で争いのある場合はお断りすることがありますのでご了承ください。
サイトポリシー
免責事項について 1.当ウェブサイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。 2.当ウェブサイトの運営について、正確を期していますが、サイトに掲載する内容の正確さや有用性については、何ら法律上の保証するものではなく、法的義務や責任を負うものではありません。 3.当ウエブサイトの閲覧者が、当ウェブサイト上から入手された情報により生じた、あらゆる損害に関して、一切の責任を負いません。また、当ウェブサイトから取得された情報をご利用することによってに生じたすべての損害に関しても、一切の責任を負いません。 著作権について 当ウェブサイトに掲載される文章に関する著作権は、私または、原著作者他の権利者に帰属し、無断転載は固くお断りいたします。
ブログ

2010年6月22日(火曜日)

政府税制調査会の動向

Filed under: - shiokara @ 16時02分02秒

依頼を受けすぎてしまい、新規依頼をお断りする等ご迷惑をおかけしました。7月に入りましたらご依頼にお答えできると思います。
さて、このブログも更新できない状況が続いていましたが、本日の税制調査会の資料に資産税(相続税等)に関する項目がありましたので記載します。
**************************
平成22年度 第2回 税制調査会(6月22日)資料

相続税・贈与税
〇 格差是正の観点から、相続税の基礎控除の引下げ等による課税ベースの拡大、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指すべき。
〇 改正に当たって納得を得るという観点からは、バブル期の地価急騰に伴い引き上げられてきた基礎控除等が地価の下落にもかかわらず引き下げられていないことに加え、金融資産の増加、相続人自身の高齢化による担税力の増加、老後扶養の社会化といった環境の変化が指摘される。
〇 相続税の増税は消費促進的という視点も踏まえるべき。
〇 課税方式の変更の検討は、民法等との関係もあり、拙速にならず慎重に対応すべき。
〇 補完税である贈与税も同様に格差是正の観点から見直すことが必要との意見、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置は世代間格差を引き継ぐことになるため期限に留意することが必要との意見がある一方、当該措置は現下の経済情勢から適当との意見があった。
*************************************
やはり相続税の控除金額を下げて課税ベースを広げるようです。格差解消と消費促進のために相続税を増税するから早く財産を使いなさいということのようですが対処療法ではなく、税制も教育もすべて含めて将来日本をどのようにするのかを良く吟味して制度設計をしていただきたいものです。
相続税は、人より努力をして収入を増やし、たくさんの所得税を支払ってためた財産に更に課税する税金です。単純に考えると現在の税制で最高税率は50%の所得税、50%の相続税ですから結果的には収入の75%が税金と言うことです。これをさらに増税するといことは、何のために人よりもしんどい思いをして努力して収入を得るのか分かりません。現在のまま増税すれば、それこそ天下り役人を養うために働いているようなものです。税制がどのように変わろうと依頼者の財産を守るためにベストを尽くして行こうと思います。


2010年5月28日(金曜日)

まだまだ続く税法改正

Filed under: - shiokara @ 13時19分31秒

民主党が政権を取ってから、財務省の意向どおりに税法改正が進んでいるようです。いままで節税対策として活用されていた、年金の評価、小規模宅地の特例、賃貸物件の消費税等ついて節税策が取れないように改正されました。今までの自民党政権下でも財務省が要望していたのですが改正には至りませんでしたが、政権交代後は全て節税対策を防ぐためと主張すればすべて財務省の思いどおりに改正が可能となりました。現在は、相続税法の根本的な改正を目指しているようです。詳細についてはいまだ見えてきませんがいずれにしても増税になる可能性が高いと思われます。


2009年12月18日(金曜日)

定期金評価の改正案公表 速報

Filed under: - shiokara @ 14時02分02秒

先ほど税制調査会の資料に定期金評価の改正案が公表されました。

定期金評価について経過措置が記載されています。
予想される最短の適用となりそうです。

内容は、定期金に関する契約が、平成22年3月末までに
締結されその権利を平成23年3月末までに贈与、相続した場合は
現行の規定を適用できますが、23年4月以降に贈与相続された場合は
改正後の規定により評価します。
また、定期金に関する契約が22年4月以降に契約された場合については
改正後の規定により評価します。
これでいよいよ定期金評価による対策ができなくなりました。

ただこの改正案によると相続時に定期金評価できるということで契約した保険契約に多大な影響がありそうです。

税制調査会HP
・主要事項・要望項目等に関する最終整理案
 (資産税関係)

 


2009年12月1日(火曜日)

定期金の評価 改正案

Filed under: - shiokara @ 00時47分06秒

本日平成21年11月30日の政府税制調査会資料に定期金の評価の改正案が示されました。内容は、次のとおりです。
定期金の受給が開始している場合
有期定期金の場合
1.解約返戻金相当額
2.一時金で受給できる場合は一時金相当額
3.1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金原価率(残存期間に応ずるもの)
上記のうちいずれか高い額。
以上のことから現在加入している定期保険契約の場合、解約返戻金相当額か一時金相当額になり評価減のメリットがなくなることになります。ただし、この改正案では、定期贈与の場合の評価は、どうなるのか不明です。
もちろん当局側の改正案ですから12月2日の税制調査会の議論で変更される可能性もありますが、改正理由にあるとおり保険商品で広まっている現状を考えると来年からでも規制したい考えのようです。また、この他に相続税の障害者控除の計算年数を70歳から85歳に変更する改正案が出されていることから、増減税抱き合わせで来年度適用となる可能性が高いと考えられます。
今後改正が確実になった時点で定期保険契約のうち年金受給権の生じているもので現行の定期金評価の恩恵を受けるためには、本年中に贈与を行う必要があるでしょう。


2009年11月20日(金曜日)

定期金の評価 いよいよ改正か?

Filed under: - shiokara @ 13時24分05秒

政府税制調査会の平成21年11月18日の全体会合の資料(要望にない項目等)に相続税関係として「定期金に関する権利の評価方法の見直し・・・定期金に関する権利の評価方法(現行)は、昭和25年当時の金利水準・平均寿命を勘案して定められたもの。現行評価方法による算定額と年金受取額の現在価値が大きく乖離していること等から、その評価方法について見直しを行う。」として俎上にあげてきました。
会議の中では時間不足で取り上げられませんでしたが、財務省としては22年度税制改正に何とか織り込みたいようです。ただし、政府としては、相続税法全体の改正に合わせて検討するように思われます。いずれにしても本日から個別の要望事項の議論に入りますのでこれらが終わった後に「要望にない項目」のなかで議論が行なわれる予定です。


相続税無料相談室

相続税専門税理士による無料電話相談室
専用電話078-977-7120(非通知設定されている場合は、電話に出ないことがありますのでご了承ください。)
月曜〜土曜 13時〜17時
相続人の特定や相続争い等の民事に関する相談はご遠慮ください。相続税、贈与税に関する相談に限ります。事業承継に関する悩み。相続税がかかるかどうか等の相談に対応いたします。
事務所所在地及び連絡先
〒650-0034
神戸市中央区京町76-1
  明海三宮ビル501
神戸三宮 京町筋 日本アジア証券の5階(地図と写真)
電話 078-391-1580
FAX 078-977-7122(光電話)
営業時間10:00〜18:30(日曜祝日休み)なお、ご予約いただければ休日でも対応します。

FAX用質問票(PDF)を印刷してお使いください

メール(クリック)
注 当事務所は電話やメール等による勧誘は一切いしたしておりません。また、無料相談や報酬見積等のお問い合わせでこちらからお名前や連絡先を伺うこともありません。従って、ご質問等でいただいた電話番号やメールは、依頼された業務以外に利用することはございませんので安心してご利用ください。

ブログ カテゴリ一覧
今月のカレンダー
2010年 8月
« 6月    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031