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About us
代表者

税理士・行政書士 塩川眞一(写真)
昭和35年生
25年以上の課税庁と税理士両サイドの税務実務経験
近畿税理士会神戸支部所属
兵庫県行政書士会神戸支部所属 神戸商工会議所会員
納税協会会員
(財)日本野鳥の会会員

略歴
元国税調査官
公認会計士事務所で法人税資産税担当として相続税申告業務、相続対策を中心として同族株式対策、事業譲渡、合併分社,公益法人税務等の事案を多数経験。
税理士試験合格証書

趣味
●バードウオッチング・ITマニア●車●法律研究●その他絵画鑑賞、写真集収集、音楽(弦楽器、楽譜収集とオーディオ)、アンティーク収集
性格
明るく前向き 常にプラス思考 最後まであきらめない

ポリシー
覚悟を持って生き、保身を恥とする。何事からも逃げない。


老後の夢 今の仕事は天職だと思う。いつまでも税理士を続けていたい。

妻と長女長男の家族4人で明石市大蔵中町に在住

提携専門家リンク
Since 2006.9.15
相続税申告業務内容及び報酬
相続税申告、相続手続報酬の内容
報酬の金額は財産の額ではなく業務の内容(評価や節税効果)により異なります。年中相続事案ばかりしておりますので一般的な報酬金額に比べて低めに設定しております。匿名でも結構ですので電話またはメールでお問い合わせください。相続人の状況、財産の状況をお伝えいただきましたらその場で見積額をお知らせします。

業務の流れ
1、電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。

2、当事務所の提供する業務、報酬にご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金として御願いいたします。

3.ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。被相続人の所得税確定申告書を作成します。なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。

4.評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。分割案が確定しましたら登記等に使用可能な遺産分割協議書を作成いたします。また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、税務に関係がない事柄までサポートいたします。

5.遺産の分割が確定しましたら相続税申告書を作成いたします。なお、ご希望により申告書作成までの期間を短縮することが可能です。ご相談下さい。

6.申告書を提出し、申告書控及び関係書類を冊子にしてお渡しいたします。

TAX KOBE CONSULTING 塩川税理士事務所
相続対策、相続税申告を含む遺産整理等の財産承継業務、事業承継業務だけを専門に行う独立系の税理士、行政書士事務所です。節税対策が目標ではなく、いかに多くの財産を次世代に伝えるかを最終目標と考えております。また、相続後もリーズナブルな顧問契約により、さらに次世代に財産を承継するための対策、財産防衛、投資のアドバイスを行っております。相続税対策を考慮した遺言書作成のサポートを行っております。

当事務所の特色

依頼者の利益を最優先に考える独立系の事務所
当事務所は、依頼者の財産状況等あらゆる状況を分析して最適な対策をじっくりと検討してご提案いたします。現在、トータルで数百億円の財産の相続税対策に関する顧問契約を頂いております。独自の発想により依頼者の条件に最適な対策をご提案いたします。実行中の対策には事務所のオリジナルで有効なものがあります。(国税局への事前照会にて他に例がないと判明)。
相続税の申告業務、相続対策業務をHPから直接依頼を受けて成り立っていますので、金融機関や保険会社、建設業者等と提携関係がない唯一無二の完全な独立系の事務所です。業者からの手数料、リベート等いかなるものも一切受け取りません。
完全に中立、独立した立場ですので、依頼者に最も有利な対策を提案いたします。

迅速、正確な対応
当事務所は、記帳代行、源泉年末調整等の会計業務を行っておりませんのでの決算繁忙期等の時期に関係なく、相続税申告を含む遺産整理業務や相続対策を迅速に行います。専門事務所ならではの高度な専門サービスをリーズナブルな報酬で提供いたします。また、全ての業務を事務員ではなく税理士本人が担当いたしますので安心です。

小規模のメリットを生かす事務所
相続業務は、顧問先様の最もプライベートな情報をお預かりします。従いまして、情報管理には万全を期しております。事務所は、税理士の私と補助業務を行う妻の2名で運営しています。秘密事項の管理、業務の品質保持及び頂戴する業務報酬を低く抑えるために規模を拡大したり人員を増やすことはいたしません。また相続税申告業務契約や財産承継対策顧問契約に秘密保守条項を記載しております。

申告期限が迫っているのに依頼する税理士が決まっていない方
申告期限が迫っている状態での依頼を断る税理士が多いようですが、当事務所は対応できます。今まで最短で申告まで1週間前の依頼もありました。できるだけ早めにご相談下さい。電話078-391-1580(終日対応いたします。)

ワンストップサービス
提携する弁護士、司法書士、測量士等により様々な状況に対応できます。なお、行政書士の資格を持っておりますので相続税がかからない場合でも遺産分割協議書作成等の相続手続を税務対策も含めてリーズナブルな報酬でご依頼いただけます。

遺産整理に伴うあらゆるご要望に対応
相続に伴う遺産整理手続きをサポートいたします。遺品整理から、銀行口座解約手続等長年相続に関する業務に携わりノウハウを蓄積しております。あらゆるご要望に対応いたします。

このような方は是非ご利用下さい
1.不動産をたくさん保有していて将来の相続や納税資金に不安のある方
2.金融資産や遊休地を多く保有していて、業者や銀行が土地活用にと色々提案してくるがどうすればよいのか分からない方

当事務所は、銀行や業者との利害関係はありません。銀行や業者の提案の内容を厳しく査定して投資効果を分析いたします。当然不利な内容であれば銀行や業者に断るようにお勧めします。また、同席して問題点を指摘することもいたします

ご留意いただくこと
争いが予想されるような不公平な遺産分割を望まれる場合や、既にご家族間で争いのある場合はお断りすることがありますのでご了承ください。
サイトポリシー
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2009年12月18日(金曜日)

定期金評価の改正案公表 速報

Filed under: - shiokara @ 14時02分02秒

先ほど税制調査会の資料に定期金評価の改正案が公表されました。

定期金評価について経過措置が記載されています。
予想される最短の適用となりそうです。

内容は、定期金に関する契約が、平成22年3月末までに
締結されその権利を平成23年3月末までに贈与、相続した場合は
現行の規定を適用できますが、23年4月以降に贈与相続された場合は
改正後の規定により評価します。
また、定期金に関する契約が22年4月以降に契約された場合については
改正後の規定により評価します。
これでいよいよ定期金評価による対策ができなくなりました。

ただこの改正案によると相続時に定期金評価できるということで契約した保険契約に多大な影響がありそうです。

税制調査会HP
・主要事項・要望項目等に関する最終整理案
 (資産税関係)

 


2009年12月1日(火曜日)

定期金の評価 改正案

Filed under: - shiokara @ 00時47分06秒

本日平成21年11月30日の政府税制調査会資料に定期金の評価の改正案が示されました。内容は、次のとおりです。
定期金の受給が開始している場合
有期定期金の場合
1.解約返戻金相当額
2.一時金で受給できる場合は一時金相当額
3.1年間に受けるべき金額×約定利率の複利年金原価率(残存期間に応ずるもの)
上記のうちいずれか高い額。
以上のことから現在加入している定期保険契約の場合、解約返戻金相当額か一時金相当額になり評価減のメリットがなくなることになります。ただし、この改正案では、定期贈与の場合の評価は、どうなるのか不明です。
もちろん当局側の改正案ですから12月2日の税制調査会の議論で変更される可能性もありますが、改正理由にあるとおり保険商品で広まっている現状を考えると来年からでも規制したい考えのようです。また、この他に相続税の障害者控除の計算年数を70歳から85歳に変更する改正案が出されていることから、増減税抱き合わせで来年度適用となる可能性が高いと考えられます。
今後改正が確実になった時点で定期保険契約のうち年金受給権の生じているもので現行の定期金評価の恩恵を受けるためには、本年中に贈与を行う必要があるでしょう。


2009年11月20日(金曜日)

定期金の評価 いよいよ改正か?

Filed under: - shiokara @ 13時24分05秒

政府税制調査会の平成21年11月18日の全体会合の資料(要望にない項目等)に相続税関係として「定期金に関する権利の評価方法の見直し・・・定期金に関する権利の評価方法(現行)は、昭和25年当時の金利水準・平均寿命を勘案して定められたもの。現行評価方法による算定額と年金受取額の現在価値が大きく乖離していること等から、その評価方法について見直しを行う。」として俎上にあげてきました。
会議の中では時間不足で取り上げられませんでしたが、財務省としては22年度税制改正に何とか織り込みたいようです。ただし、政府としては、相続税法全体の改正に合わせて検討するように思われます。いずれにしても本日から個別の要望事項の議論に入りますのでこれらが終わった後に「要望にない項目」のなかで議論が行なわれる予定です。


2009年11月15日(日曜日)

相続の専門家 その2

Filed under: - taxkobe @ 00時02分35秒

行政書士
行政書士は、官公庁に提出する書類のうち弁護士、司法書士、社会保険労務士、弁理士等の専門資格が独占的に作成する書類以外の書類を作成する他、事実の証明に関する書類を作成する専門資格です。
相続においては、相続人の依頼を受けて遺産の分割内容を遺産分割協議書にまとめることが主な業務です。当然、相続人間の分割方法の調整は弁護士業務に抵触しますのでできませんし、相続税の申告書作成は税理士業務に該当しますのでできません。
実際に相続専門としている行政書士事務はたくさんあります。しかし、私は税理士であるとともに行政書士でもありますが、無料相談で行政書士に相続手続きを依頼してトラブルになった相談が多いのに驚きます。実際の相談事例で一番の多かったのは、報酬が高すぎるというもので、相続手続だけで私の税理士報酬より高額なケースがありました。また、税理士業務に抵触する申告書の下書きまで作ったが、内容がおかしいので相談してこられたケースでこの場合は私が引き継いで申告書を作成しましたが、法定相続分以外の分割はできないと言われた等と明らかに知識不足です。
実際に行政書士に依頼するのは、遺言書の作成のサポートや相続手続きのサポートが必要な場合で財産が相続税のかからない5千万円以下の場合にすべきです。相続税のかかる程度の財産がある場合は、税理士のサポートが必須ですのでの報酬が割高になります。ですから遺言書作成や相続手続は必ず直接、相続専門の税理士に依頼してください。行政書士に相続税の専門知識はありませんし、行政書士が有償、無償を問わず相続税のアドバイスを行うことは違法です。相続税の実務を理解している弁護士でさえ稀なのです。税務の生半可な知識は大怪我のもとです。

 


2009年11月4日(水曜日)

美術品の評価

Filed under: - taxkobe @ 01時48分41秒

相続財産に美術品がある場合どのように評価するのかが問題になります。特に有名な作家の場合は、美術倶楽部や出入りの美術商に鑑定してもらうことになります。基本的には日本人の作家の場合には美術年鑑に絵画であれば号あたりの評価額が記載されていますので参考になります。(美術年鑑は税務署も使っていました。)
ただし高額な作品については、真贋を含めて出入りの美術商ではなく美術倶楽部等で鑑定してもらった方がよいと思います。贋作を本物の評価額で申告して税金を払うのは、本当に無駄なことです。
真贋については、こんなことがありました。ある百貨店の画廊で19世紀の有名工房の作品を展示即売していたのですが、値段や作品の出来から考えてどう見ても現代の工房で作られたものがあり、これは現代の作品ではないかと販売員に尋ねたのですが19世紀の作品であると言い切っていました。後日同じものを他の場所で見つけたのですが、やはり現代の作品でした。
過去の事案でも相続財産を鑑定評価した場合に贋作や購入価格より遥かに低い評価になるケースがありました。百貨店でさえ先の例があるとおり美術品の購入は難しいものがあります。有名作家に掘り出し物などまず無いのですが通常1千万円くらいの相場のものを5百万円で購入したが贋作だったと皆さん相当の授業料を払われているみたいです。投資目的であるならば有名作家のものを信用の置ける画商から版画やリトグラフ(石版画)にように数のあるものではなく、油絵や日本画、パステル画等直筆の1点もので確かな鑑定書がついている作品を購入すべきでしょう。


相続税無料相談室

相続税専門税理士による無料電話相談室
専用電話078-977-7120
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事務所所在地及び連絡先
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注 当事務所は電話やメール等による勧誘は一切いしたしておりません。また、無料相談や報酬見積等のお問い合わせでこちらからお名前や連絡先を伺うこともありません。従って、ご質問等でいただいた電話番号やメールは、依頼された業務以外に利用することはございませんので安心してご利用ください。

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