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About us
代表者

税理士・行政書士 塩川眞一(写真)
昭和35年生
25年以上の課税庁と税理士両サイドの税務実務経験
近畿税理士会神戸支部所属
兵庫県行政書士会神戸支部所属 神戸商工会議所会員
納税協会会員
(財)日本野鳥の会会員

略歴
元国税調査官
大阪国税局を退官後公認会計士事務所で法人税資産税担当として相続税申告業務、相続対策を中心として同族株式対策、事業譲渡、合併分社,公益法人税務等の事案を多数経。
税理士試験合格証書

趣味
●バードウオッチング●能楽鑑賞●法律研究●その他絵画鑑賞、写真集収集、音楽(弦楽器、楽譜収集とオーディオ)、お茶、アンティーク収集
性格
明るく前向き 常にプラス思考 最後まであきらめない

ポリシー
覚悟を持って生き、保身を恥とする。何事からも逃げない。


老後の夢 今の仕事は天職だと思う。いつまでも税理士を続けていたい。

妻と長女長男の家族4人で明石市大蔵中町に在住

提携専門家リンク
Since 2006.9.15
相続税申告業務内容及び報酬
相続税申告、相続手続報酬の内容
報酬の金額は財産の額ではなく業務の内容(評価や節税効果)により異なります。年中相続事案ばかりしておりますので一般的な報酬金額に比べて低めに設定しております。匿名でも結構ですので電話またはメールでお問い合わせください。相続人の状況、財産の状況をお伝えいただきましたらその場で見積額をお知らせします。

業務の流れ
1、電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。

2、最初は、当事務所にお出でいただくか、こちらからお伺いして、実際にお会いして相続税の手順、提供する業務、報酬をご説明した後に契約書をお渡しします。その場で契約することもできますが、お持ち帰りいただいき検討していただいて結構です。ご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金として御願いいたします。着手金の入金があった時点で業務に着手いたします。

3.ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。被相続人の所得税確定申告書を作成します。なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。

4.評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。分割案が確定しましたら登記等に使用可能な遺産分割協議書を作成いたします。また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、税務に関係がない事柄までサポートいたします。

5.遺産の分割が確定しましたら相続税申告書を作成いたします。なお、ご希望により申告書作成までの期間を短縮することが可能です。ご相談下さい。

6.申告書を提出し、申告書控及び関係書類を冊子にしてお渡しいたします。

TAX KOBE CONSULTING 塩川税理士事務所
相続対策、相続税申告を含む遺産整理等の財産承継業務、事業承継業務だけを専門に行う独立系の税理士、行政書士事務所です。節税対策が目標ではなく、いかに多くの財産を次世代に伝えるかを最終目標と考えております。また、相続後もリーズナブルな顧問契約により、さらに次世代に財産を承継するための対策、財産防衛、投資のアドバイスを行っております。相続税対策を考慮した遺言書作成のサポートを行っております。

当事務所の特色

依頼者の利益を最優先に考える独立系の事務所
当事務所は、依頼者の財産状況等あらゆる状況を分析して最適な対策をじっくりと検討してご提案いたします。現在、トータルで数百億円の財産の相続税対策に関する顧問契約を頂いております。独自の発想により依頼者の条件に最適な対策をご提案いたします。実行中の対策には当事務所のオリジナルで非常に有効なものがあります。(国税局への事前照会にて他に例がないと判明)。
相続税の申告業務、相続対策業務をHPから直接依頼を受けて成り立っていますので、金融機関や保険会社、建設業者等と提携関係がない唯一無二の完全な独立系の事務所です。業者からの手数料、リベート等いかなるものも一切受け取りません。
完全に中立、独立した立場ですので、依頼者に最も有利な対策を提案いたします。

迅速、正確な対応
当事務所は、記帳代行、源泉年末調整等の会計業務を行っておりませんのでの決算繁忙期等の時期に関係なく、相続税申告を含む遺産整理業務や相続対策を迅速に行います。通常は契約後1〜2ヶ月で分割協議書ができるように業務をすすめております。専門事務所ならではの高度な専門サービスをリーズナブルな報酬で提供いたします。また、全ての業務をスタッフではなく税理士本人が担当いたしますので安心です。

小規模のメリットを生かす事務所
相続業務は、依頼者様の最もプライベートな情報をお預かりします。従いまして、情報管理には万全を期しております。事務所は、税理士の私と補助業務を行う妻の2名で運営しています。多くの案件を一度に扱うことはできませんが、秘密事項の管理、業務の品質保持及び頂戴する業務報酬を低く抑えるために規模を拡大したり人員を増やすことはいたしません。また相続税申告業務契約や財産承継対策顧問契約に秘密保守条項を記載しております。

申告期限が迫っているのに依頼する税理士が決まっていない方
申告期限が迫っている状態での依頼を断る税理士が多いようですが、当事務所は対応できます。今まで最短で申告まで1週間前の依頼もありました。できるだけ早めにご相談下さい。電話078-391-1580(終日対応いたします。)

ワンストップサービス
提携する弁護士、司法書士、測量士等により様々な状況に対応できます。なお、行政書士の資格を持っておりますので相続税がかからない場合でも遺産分割協議書作成等の相続手続を税務対策も含めてリーズナブルな報酬でご依頼いただけます。

遺産整理に伴うあらゆるご要望に対応
相続に伴う遺産整理手続きをサポートいたします。遺品整理から、銀行口座解約手続等長年相続に関する業務に携わりノウハウを蓄積しております。あらゆるご要望に対応いたします。

このような方は是非ご利用下さい
1.不動産をたくさん保有していて将来の相続や納税資金に不安のある方
2.金融資産や遊休地を多く保有していて、業者や銀行が土地活用にと色々提案してくるがどうすればよいのか分からない方

当事務所は、銀行や業者との利害関係はありません。銀行や業者の提案の内容を厳しく査定して投資効果を分析いたします。当然不利な内容であれば銀行や業者に断るようにお勧めします。また、同席して問題点を指摘することもいたします

ご留意いただくこと
・当事務所は、相続人が安心できる相続を目指していますので、借入金で賃貸物件に投資する相続対策をお勧めしませんのでご留意ください。
・相続対策は、状況によっては有効な対策が無い場合もあります。その際は契約後1ヶ月以内にその旨をお伝えするとともに契約を解除いたします。なお、報酬は一切頂きません。
・争いが予想されるような不公平な遺産分割を望まれる場合や、既にご家族間で争いのある場合はお断りすることがありますのでご了承ください。
サイトポリシー
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2011年11月16日(水曜日)

税制改正

Filed under: - shiokara @ 17時11分32秒

相続税の改正(増税)が見送られることが確定しました。資産家の顧問としては正直ほっとしています。それにしても改正のアナウンスがあってから「相続税専門のHP」がものすごい勢いで増えました。ビジネスチャンスとでも考えたのでしょうが、そんなに簡単なものではないので、たくさんの相続人が税理士の経験の糧になるのですね。
ところで高齢化社会のためには消費税を増税するしかないと総理を使って財務省が息巻いておりますが、皆様は消費税導入の時の理由を覚えておられますでしょうか。私は、当時消費税担当官として各種団体に対する説明会の講師として働いておりました。その時に皆さんにお話しした内容は、高齢化社会の為に消費税が必要なので導入に理解を頂きたいということでした。私はこの時、納税者に嘘をついたことになります。結局、消費税は高齢化社会の為には使われずに、今からの増税分を高齢化社会のために使うと言っているのですから。今回の増税もどうなることやら。


2011年4月12日(火曜日)

税法のこと

Filed under: - taxkobe @ 02時11分33秒

依頼が集中して更新ができませんでしたがやっと余裕ができました。
税理士と税法についていつも思うことがあります。税法上、どのように判断すれば良いのか迷う事例があったとします。この時何を拠り所にするかですが、当然税法を調べて、その運用について通達を調べます。その後に、国税庁の公開事例集、市販の事例集を確認します。ほとんどこれで答えが出ます。では事例集に出ていない場合はどうするのか。私は、税法、通達から答えを出し、確証がない場合は、不服審判所の裁決や判例を確認して答えを出します。ただし、さすがに誰もしていない節税策で金額が億を超えるものについては、国税局の事前確認制度を利用しました。(内容が節税策だったので非公開でした。)
さて、他の税理士がどうしているかというと、まず市販の事例集で調べるケースが多いようです。法律をあまり見ない。だから事例集にないと判断できないことになるらしい。知り合いから聞かれることがありますが、法律と通達で説明しても事例集がないと安心できないらしい。だから国税局の相談室は、税理士からの質問が多かったので、今は廃止されました。そこで、税務署や相談室が何か判断に使う特別な事例集をもっているかのように思いますが、実は、税法、通達、市販の公開事例集で、税理士と同じもので判断しているのです。ですから税理士と調査官は同じ土俵で相撲を取っているのです。調査官にも当然誤りがあります。本人の税法の理解が悪く、無茶を言うことも良くあることです。調査は事実関係と法解釈の戦いです。事実関係は納税者の行為によっては、争えない場合もありますが法解釈は事前に検討すれば負けることはありません。そのためには事例集に頼らず税法を理解することが必要なのです。


2010年6月22日(火曜日)

政府税制調査会の動向

Filed under: - shiokara @ 16時02分02秒

依頼を受けすぎてしまい、新規依頼をお断りする等ご迷惑をおかけしました。7月に入りましたらご依頼にお答えできると思います。
さて、このブログも更新できない状況が続いていましたが、本日の税制調査会の資料に資産税(相続税等)に関する項目がありましたので記載します。
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平成22年度 第2回 税制調査会(6月22日)資料

相続税・贈与税
〇 格差是正の観点から、相続税の基礎控除の引下げ等による課税ベースの拡大、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指すべき。
〇 改正に当たって納得を得るという観点からは、バブル期の地価急騰に伴い引き上げられてきた基礎控除等が地価の下落にもかかわらず引き下げられていないことに加え、金融資産の増加、相続人自身の高齢化による担税力の増加、老後扶養の社会化といった環境の変化が指摘される。
〇 相続税の増税は消費促進的という視点も踏まえるべき。
〇 課税方式の変更の検討は、民法等との関係もあり、拙速にならず慎重に対応すべき。
〇 補完税である贈与税も同様に格差是正の観点から見直すことが必要との意見、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置は世代間格差を引き継ぐことになるため期限に留意することが必要との意見がある一方、当該措置は現下の経済情勢から適当との意見があった。
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やはり相続税の控除金額を下げて課税ベースを広げるようです。格差解消と消費促進のために相続税を増税するから早く財産を使いなさいということのようですが対処療法ではなく、税制も教育もすべて含めて将来日本をどのようにするのかを良く吟味して制度設計をしていただきたいものです。
相続税は、人より努力をして収入を増やし、たくさんの所得税を支払ってためた財産に更に課税する税金です。単純に考えると現在の税制で最高税率は50%の所得税、50%の相続税ですから結果的には収入の75%が税金と言うことです。これをさらに増税するといことは、何のために人よりもしんどい思いをして努力して収入を得るのか分かりません。現在のまま増税すれば、それこそ天下り役人を養うために働いているようなものです。税制がどのように変わろうと依頼者の財産を守るためにベストを尽くして行こうと思います。


2010年5月28日(金曜日)

まだまだ続く税法改正

Filed under: - shiokara @ 13時19分31秒

民主党が政権を取ってから、財務省の意向どおりに税法改正が進んでいるようです。いままで節税対策として活用されていた、年金の評価、小規模宅地の特例、賃貸物件の消費税等ついて節税策が取れないように改正されました。今までの自民党政権下でも財務省が要望していたのですが改正には至りませんでしたが、政権交代後は全て節税対策を防ぐためと主張すればすべて財務省の思いどおりに改正が可能となりました。現在は、相続税法の根本的な改正を目指しているようです。詳細についてはいまだ見えてきませんがいずれにしても増税になる可能性が高いと思われます。


2009年12月18日(金曜日)

定期金評価の改正案公表 速報

Filed under: - shiokara @ 14時02分02秒

先ほど税制調査会の資料に定期金評価の改正案が公表されました。

定期金評価について経過措置が記載されています。
予想される最短の適用となりそうです。

内容は、定期金に関する契約が、平成22年3月末までに
締結されその権利を平成23年3月末までに贈与、相続した場合は
現行の規定を適用できますが、23年4月以降に贈与相続された場合は
改正後の規定により評価します。
また、定期金に関する契約が22年4月以降に契約された場合については
改正後の規定により評価します。
これでいよいよ定期金評価による対策ができなくなりました。

ただこの改正案によると相続時に定期金評価できるということで契約した保険契約に多大な影響がありそうです。

税制調査会HP
・主要事項・要望項目等に関する最終整理案
 (資産税関係)

 


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