「毎年連続して贈与(連年贈与)すると遡って贈与税が課税されると○○税理士のHPに書いてあるけど大丈夫?」とのクライアントの指摘ではじめて気が付きました。色々HPを閲覧してみると確かに税理士どころか税務関係のほとんどのHP(調べた限りの)には、「毎年同じ時期に同額を贈与し続けると贈与開始の時に遡って贈与税が課税される」「金額や時期を毎年かえないと危ない」等と誤った説明が書いてあります。そしてその設例には「毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与すると、贈与を始めた年に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。」といった内容のものが多く見られました。不思議なことにどれも課税の根拠となる条文等を書いていませんでしたが、おそらく元ネタは、国税庁のタックアンサーのようです。
Q 毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか。
A 1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。(タックスアンサーより原文どおり)
この回答事例について検討しますと
「親から子に100万円づつ10年間贈与する契約を行ったが贈与税はどうなりますか」と聞いているわけです。この答えは、1000万円を10年間に分割して支払う有期定期金の権利を贈与する契約をしたのですから、契約時に1000万円の贈与があったものとして課税されます。ちなみにこの贈与に対する税額は、82万円です。
計算
有期定期金の評価をしますので1000万円×60%(期間10年として)=600万円
600万円−110万円=490万円(控除後の課税価格)
490万円×30%−65万円=82万円(贈与税額)
この事例に対する感想としては、当局の立場では、こう聞かれればこう答えるしかないということです。
しかし逆に「10年前から毎年100万円づつ贈与してきたが問題がありますか」と聞かれるとどうでしょう。おそらく「その贈与が法的に有効である限り贈与は非課税の範囲内だから申告の必要はありません」と答えるしかないでしょう。つまり毎年の判断で法的に有効な贈与を行えば結果的に同時期同額であってもその都度の贈与契約となるのでこれを連年贈与として課税されることはないということです。基本的に例えば10年前開始した連年贈与を遡って10年間の有期定期金の権利として課税するというのは、有期定期金であることの事実認定と10年という期間の認定をどうするのか、贈与税の課税権の時効(正確には除斥期間)6年から考えて10年前に遡って課税できないがどうするのか、また5年目に課税するのであれば一体何年の有期定期金として課税するのか等。同時期同額の連年贈与を贈与開始時に遡って課税するという法律や通達が無い以上このような法律構成で課税できないことになります。
ただし、タックスアンサーの設例については法律論として有期定期金の贈与契約の有効性には疑問が残ります。
それにしてもなぜか「連年贈与は遡って課税」のフレーズだけが一人歩きしているようです。さすがに私と同じ相続税専門の税理士はこんな解釈はしていないでしょうが、ひどい例になると20年前に遡って課税される(昭和63年分の期限後申告?時効なんて関係ない!)とか、設例で定期金の評価(10年で60%相当額)をしないで贈与税を計算しているHPもありました。おそらくは、安易に他のHPから拾ったために誤って広がってしまったのでしょう。少し考えれば気づくことです。税務署にそうのように指摘されて疑問も持たないで修正に応じるのでしょうか。専門家がHPで検索して答えを出すのはいかがなものか。根拠条文を確認するのは常識なのですが。
この連年贈与の問題の本質は、このような毎年同額と言うようなことではなくてその贈与が法的に有効な贈与か。ことばをかえれば税務当局に反証できる贈与かということがもっとも重要なことなのです。
この連年贈与でもっとも調査で否認される可能性が高いのが贈与の有効性です。相続税調査で故人が非課税枠内の贈与を長年行ってきたものの、その贈与資金を入金した預金通帳を故人自身で管理していたとなれば、何十年間もコツコツと続けてきた贈与が無効として全額相続財産に加算されることになります。
そのために贈与の有効性をはっきりさせる必要があります。
具体的には、
何よりも贈与を受けた者(受贈者)が贈与を受けたことを知っていること。
贈与契約書を作成して双方が署名捺印を行う。確定日付があればなお良い。
受贈者が、贈与財産を管理する。(使用や処分可能な状態にあること)
預金通であれば受贈者が印鑑と通帳を管理する。
等です。実際には、事実関係により最適な方法がありますので、税理士に確認してください。