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代表者

税理士 塩川眞一(写真)
昭和35年生
近畿税理士会神戸支部所属
支部情報化対策委員長
神戸商工会議所会員
納税協会会員
(財)日本野鳥の会会員

略歴
元国税調査官
公認会計士事務所で法人税資産税担当として相続税申告業務、相続対策を中心として同族株式対策、事業譲渡、合併分社,公益法人税務等の事案を多数経験。
税理士試験合格証書

趣味
バードウオッチング、ITマニア(パソコン自作等)、法律研究、絵画写真鑑賞、音楽(バイオリン、楽譜収集とオーディオ)、サッカー観戦

性格
明るく前向き 常にプラス思考 最後まであきらめない

ポリシー
覚悟を持って生き、保身を恥とする。何事からも逃げない。


将来の夢
当面の目標 税理士法人を立ち上げる。
老後の夢 いつまでも税理士を続けていたい。

妻と長女長男の家族4人で明石市大蔵中町に在住

提携専門家リンク
Since 2006.9.15
相続税申告業務内容及び報酬
相続税申告報酬の内容
報酬の金額は財産の額ではなく業務の内容(評価や節税効果)により異なります。年中相続事案ばかりしておりますので一般的な報酬金額に比べて低めに設定しております。匿名でも結構ですので電話でお問い合わせください。相続人の状況、財産の状況をお伝えいただきましたらその場で見積額をお知らせします。

業務の流れ
1、電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。

2、当事務所の提供する業務、報酬にご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金として御願いいたします。

3.ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。被相続人の所得税確定申告書を作成します。なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。

4.評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。分割案が確定しましたら登記等に使用可能な遺産分割協議書を無償で作成いたします。また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、税務に関係がない事柄までサポートいたします。

5.遺産の分割が確定しましたら相続税申告書を作成いたします。なお、ご希望により申告書作成までの期間を短縮することが可能です。ご相談下さい。

6.申告書を提出し、申告書控及び関係書類を冊子にしてお渡しいたします。

TAX KOBE CONSULTING 塩川税理士事務所
相続対策、相続税申告を含む遺産整理等の財産承継業務、事業承継業務だけを専門に行う独立系の税理士事務所です。節税のみならず、いかに多くの財産を次世代に伝えるかを最終目標と考えております。

当事務所の特色

迅速、正確な対応
当事務書は、記帳代行、源泉年末調整等の会計業務を行っておりませんのでの決算繁忙期等の時期に関係なく、相続税申告を含む遺産整理業務や相続対策を迅速に行います。専門事務所ならではの高度な専門サービスをリーズナブルな報酬で提供いたします。また、全ての業務を事務員ではなく税理士本人が担当いたしますので安心です。

依頼者の利益を最優先に考える独立系の事務所
相続対策のために特定の業者と提携して生命保険や収益物件等の契約を勧めて手数料を受け取っている事務所がありますが、当事務所は、これらの金融機関や業者と提携関係がない完全な独立系の事務所です。業者からの手数料、リベート等いかなるものも一切受け取りません。
完全に中立、独立した立場で依頼者に最も有利な対策を提案いたします。

完璧な情報管理
相続業務は、顧問先様の最もプライベートな情報をお預かりします。従いまして、情報管理には万全を期しております。事務所は、税理士の私と補助業務を行う妻の2名で運営しています。秘密保守の面から事務員を雇用しないことにしています。また相続税申告業務契約や財産承継対策顧問契約に秘密保守条項を記載しております。顧客情報は、ネットにつながっていない独立したコンピュータにて作業、保管しております。一切の業務を税理士が行い、情報には税理士以外アクセスできません。不要な廃棄書類は大型のシュレッダーにて完全粉砕後焼却処分しております。

申告期限が迫っているのに依頼する税理士が決まっていない方
申告期限が迫っている状態での依頼を断る税理士が多いようですが、当事務所は対応できます。今まで最短で申告まで1週間前の依頼もありました。できるだけ早めにご相談下さい。電話078-391-1580(終日対応いたします。)

ワンストップサービス
提携する弁護士、司法書士、測量士等により様々な状況に対応できます。

遺産整理に伴うあらゆるご要望に対応
相続に伴う遺産整理手続きをサポートいたします。

お忙しい会計事務所のお手伝いをいたします
確定申告や決算時期等の繁忙期で相続税の申告や相続対策に時間がとれない所長先生のお手伝いをいたします。同族株式評価だけでもお任せください。会計顧問先様の相続対策のご依頼もいただいております。

ご留意いただくこと
争いが予想されるような不公平な遺産分割を望まれる場合や、既にご家族間で争いのある場合はお断りすることがありますのでご了承ください。
サイトポリシー
免責事項について 1.当ウェブサイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。 2.当ウェブサイトの運営について、正確を期していますが、サイトに掲載する内容の正確さや有用性については、何ら法律上の保証するものではなく、法的義務や責任を負うものではありません。 3.当ウエブサイトの閲覧者が、当ウェブサイト上から入手された情報により生じた、あらゆる損害に関して、一切の責任を負いません。また、当ウェブサイトから取得された情報をご利用することによってに生じたすべての損害に関しても、一切の責任を負いません。 著作権について 当ウェブサイトに掲載される文章に関する著作権は、私または、原著作者他の権利者に帰属し、無断転載は固くお断りいたします。
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2008年5月12日(月曜日)

定期金の権利に関する評価

Filed under: - shiokara @ 17時04分07秒

相続税法第24条に「定期金に関する権利の評価」という規定があります。
定期金に関する権利とはどういうものかと言いますと、ある期間定期的に金銭若しくは物の給付を受ける権利で、先に連年贈与のことで書きましたが、例えば10年間毎年現金100万円を贈与しますという贈与契約による年額100万円の給付権をいいます。この場合の評価額は給付金額の総額1000万円(100万円×10年)に10年の割合60%を掛けた600万円となります。

具体的な評価方法は、有期定期金の場合
残存期間に応じて、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に以下の割合を掛けた金額で評価します。
残存期間が5年以下のもの        100分の70
残存期間が5年を超え10年以下のもの  100分の60
残存期間が10年を超え15年以下のもの 100分の50
残存期間が15年を超え25年以下のもの 100分の40
残存期間が25年を超え35年以下のもの 100分の30
残存期間が35年を超えるもの      100分の20

この評価が実際に使われているのは年金受給権としてです。しかし、最近は、あからさまに節税目的であることをアピールしたスキームがでてきました。金額が大きければ効果は絶大ですが、相続税法には適法であっても過度の租税回避に対して課税できる規定がありますのでリスクが高いといえます。
ところで通常相続評価は、相続税財産評価基本通達という通達(法律ではなく当局の税務執行上の指針)で明らかにされていますが、この定期金の権利の評価は、法律である相続税法自体に定められています。この規定は歴史が古く、相続税ができた明治38年から存在しています。この規定に定める割合は、年利8%の複利計算で現在価値を計算したものだそうで、低金利の現状としては実態に即さないように思われます。
いままでは、法律による評価方法でしたので、現状と乖離があっても改正が難しく手つかずであったようです。
しかし、平成21年度の税制改正においては、相続税法が抜本的に改正されることがあきらかになっていますので、この規定も見直されることは間違いないと思います。
そうすると通常は、3月頃法律改正が行われ1月1日に遡って施行されますので、この規定を活用できるのも今年限りでしょう。


2008年5月1日(木曜日)

上場株式の譲渡とインサイダー取引

Filed under: - shiokara @ 11時59分27秒

 先日、大手証券会社の社員によるインサイダー取引が問題となっていましたが、上場株式を大量に保有する経営者一族にとっては、自社株の売買は、非常に頭の痛い問題です。会社の内部で経営に携わっていると、会社の規模が大きいほど様々な部署で株価に影響を与えるような事業をしているので売却するタイミングが非常に難しい状況にあるといえます。

 資産承継対策をとるにしても資金化が難しいので対策が限られます。

 インサイダー取引規制については、金融商品取引法に規定があって、株価に影響のある情報を知っている者が対価を得て行う市場を通じた買取、売却について規制するものです。
この取引については、信託による買取の場合は適用除外となっていますが、信託による売却については、適用除外の規定はありません。しかし、現実的には信託契約が、信託設定者の意思と無関係に売却することを定め、契約時にインサイダー情報が無ければ問題はありませんが結局通常の売却と同じ事です。
もちろん贈与の場合は無償ですから規制の対象外になります。

従って、このような場合は、毎年の贈与がもっとも有効な資産承継対策となります。いつ何をどれだけ贈与するのかをアドバイスすることが、私の行う対策の基本であり重要なポイントとなります。


2008年4月30日(水曜日)

資産承継対策に必要なこと

Filed under: - shiokara @ 15時26分22秒

年始めから、複数の案件や税理士会の会務で多忙になり、このブログもろくに更新もできませんでした。特に先週末は数週間休みなしで頭がボロボロで、相談にこられた方には今ひとつの対応で大変失礼しました。

ここにきてやっと時間ができ、自分の業務について考えてみました。

 依頼者に資産承継対策を提案する上で何が必要なのかを考えますと、求められているのは節税対策ではなく、将来の配偶者や子供の生活をどう守り、そのために必要な財産をどのように保持するかであって、節税対策は二次的なものにすぎません。

そのためには、信託、金融商品や不動産の知識や業者からの情報収集が欠かせません。対策だけでしたら机上の計算でプランはできますが、実行するためには、 例えば投資物件を活用するのでしたら実際に物件を探さないと意味がないのです。
 ただし、ここで必要なことは、業者との距離です。特定の業者と提携してしまうと情報が偏ってしまいます。ましてや、手数料、紹介料を受け取るような関係になってしまえば、業者の要望に沿った対策を依頼者に勧めてしまい依頼者に不利益になるようなことも起こり得ます。

 紹介料ぐらい良いではないかという税理士もいますが、独立性を保つためには断固として受け取るべきではないと考えています。

 資産承継対策をどのように実行するのかを考えると、その依頼者と家族の人生に密接に関わることになります。親の意向、子供の意向を考え、その人生設計に従い、贈与を中心とした方法で時期、金額、対象を考えて継続的に対策を行い、場合によっては遺言書を作成します。

財産の額が多い方ほど継続的な対策が必要になってきます。そのために、私は5億円以上の財産をお持ちの方には長期間の対策が実行できる顧問契約をお勧めしています。

 実際に顧問契約をいただいている方の例を申し上げますと、古くからの地主の方、企業経営者一族の方が多く、土地や自社株をどのように次世代に伝えていくか悩んでおられた方ばかりです。財産が数億円程度であれば、短期間の対策で対応できますが、それ以上になりますと一生涯の時間をかけて対策する必要があります。

もし資産承継のことでお悩みでしたら一度お電話下さい。匿名の御相談でも結構です。お役に立てると思います。

  相談専用電話078-977-7120


2008年2月8日(金曜日)

税務署員の税法解釈 その2

Filed under: - shiokara @ 15時07分28秒

以前に税法解釈について書きましたが、今回は事前交渉(アドバンス・ルーリング)つまり「事前に税務署に聞けば大丈夫なのか」について説明します。
専門家のHPに税務署と事前交渉しますとか税務署に判断してもらいますとか書かれていますが、ある事例に対して文書で回答を得るには、現状では国税局長(実際は審理担当官)に対して事前照会の申請を行い「事前照会に対する文書回答」という形で結果を得る意外に方法はありません。この場合は、まず、このように解釈しますがどうですかという形で質問を行い、これに対して、「そのように扱って結構です」とか、「そのような扱いは認められません」という形で回答があります。これは、申請を行うのに何度か国税局の担当官と打ち合わせが必要ですし、時間がかかります。また、HPに納税者の実名や内容が記載されますので全てがオープンになります。実際に利用して結構たいへんでしたが、その後の同一事例の解釈の根拠になりました。
この場合の回答に対する法的効果は、当局の見解ということですので納税者は従う義務はありませんが、当然調査に当たっては見解通りの主張となります。ただし、回答通りにしていても前提条件が異なれば当然主張も異なりますので前提条件が同一であることを条件に当局の解釈を確定できる効果があります。
さて、よく「税務署と事前交渉します」といいますが、税務署は具体例に対しては口頭で税法解釈の適否の回答をします。(仮定の話には応じてくれません。)ただし、調査でこの回答を根拠に主張しても求められるとは限りません。担当官が誤っている場合もありますし、納税者が重要な前提条件を伝えていなかった場合もあります。裁判では、税務当局の事前回答について信義則(回答した責任)を認めず責任はないとしています。法的に根拠として認められていないのが現実です。まして、これらの事前交渉において相続財産の評価については、最初から除外されており、当局の見解をえることはできません。つまり税務署は、申告の段階で評価額が高い安いなどと言うことはないということです。

少々専門的になってしましましたが、要は、土地の評価を事前に税務署でみてもらっても税務署が事前に認めるということは無いのです。仮にその時の担当官に大丈夫ですといわれても調査で覆ることがあり得ますし、その担当官に責任を問えないのが現実なのです。
では、どうすれば良いのか?税理士が適法であるという心証を持てるような理論構築して主張する他はありません。安全策をとって評価を高めにすれば調査で否認されることはありません。でもそれはプロのすることではありません。安易に税務署に聞けばだいじょうというものでもありません。相続税の難しさはこういうところにあるのです。


2008年2月2日(土曜日)

連年贈与の誤解(なぜ皆が間違えているんだろう)

Filed under: - shiokara @ 16時07分04秒

「毎年連続して贈与(連年贈与)すると遡って贈与税が課税されると○○税理士のHPに書いてあるけど大丈夫?」とのクライアントの指摘ではじめて気が付きました。色々HPを閲覧してみると確かに税理士どころか税務関係のほとんどのHP(調べた限りの)には、「毎年同じ時期に同額を贈与し続けると贈与開始の時に遡って贈与税が課税される」「金額や時期を毎年かえないと危ない」等と誤った説明が書いてあります。そしてその設例には「毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与すると、贈与を始めた年に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税が課税されます。」といった内容のものが多く見られました。不思議なことにどれも課税の根拠となる条文等を書いていませんでしたが、おそらく元ネタは、国税庁のタックアンサーのようです。

Q 毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか。
A 1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。(タックスアンサーより原文どおり)

この回答事例について検討しますと
「親から子に100万円づつ10年間贈与する契約を行ったが贈与税はどうなりますか」と聞いているわけです。この答えは、1000万円を10年間に分割して支払う有期定期金の権利を贈与する契約をしたのですから、契約時に1000万円の贈与があったものとして課税されます。ちなみにこの贈与に対する税額は、82万円です。
 計算
有期定期金の評価をしますので1000万円×60%(期間10年として)=600万円
600万円−110万円=490万円(控除後の課税価格)
490万円×30%−65万円=82万円(贈与税額)

この事例に対する感想としては、当局の立場では、こう聞かれればこう答えるしかないということです。
しかし逆に「10年前から毎年100万円づつ贈与してきたが問題がありますか」と聞かれるとどうでしょう。おそらく「その贈与が法的に有効である限り贈与は非課税の範囲内だから申告の必要はありません」と答えるしかないでしょう。つまり毎年の判断で法的に有効な贈与を行えば結果的に同時期同額であってもその都度の贈与契約となるのでこれを連年贈与として課税されることはないということです。基本的に例えば10年前開始した連年贈与を遡って10年間の有期定期金の権利として課税するというのは、有期定期金であることの事実認定と10年という期間の認定をどうするのか、贈与税の課税権の時効(正確には除斥期間)6年から考えて10年前に遡って課税できないがどうするのか、また5年目に課税するのであれば一体何年の有期定期金として課税するのか等。同時期同額の連年贈与を贈与開始時に遡って課税するという法律や通達が無い以上このような法律構成で課税できないことになります。
ただし、タックスアンサーの設例については法律論として有期定期金の贈与契約の有効性には疑問が残ります。

それにしてもなぜか「連年贈与は遡って課税」のフレーズだけが一人歩きしているようです。さすがに私と同じ相続税専門の税理士はこんな解釈はしていないでしょうが、ひどい例になると20年前に遡って課税される(昭和63年分の期限後申告?時効なんて関係ない!)とか、設例で定期金の評価(10年で60%相当額)をしないで贈与税を計算しているHPもありました。おそらくは、安易に他のHPから拾ったために誤って広がってしまったのでしょう。少し考えれば気づくことです。税務署にそうのように指摘されて疑問も持たないで修正に応じるのでしょうか。専門家がHPで検索して答えを出すのはいかがなものか。根拠条文を確認するのは常識なのですが。

この連年贈与の問題の本質は、このような毎年同額と言うようなことではなくてその贈与が法的に有効な贈与か。ことばをかえれば税務当局に反証できる贈与かということがもっとも重要なことなのです。
この連年贈与でもっとも調査で否認される可能性が高いのが贈与の有効性です。相続税調査で故人が非課税枠内の贈与を長年行ってきたものの、その贈与資金を入金した預金通帳を故人自身で管理していたとなれば、何十年間もコツコツと続けてきた贈与が無効として全額相続財産に加算されることになります。
そのために贈与の有効性をはっきりさせる必要があります。
具体的には、
何よりも贈与を受けた者(受贈者)が贈与を受けたことを知っていること。
贈与契約書を作成して双方が署名捺印を行う。確定日付があればなお良い。
受贈者が、贈与財産を管理する。(使用や処分可能な状態にあること)
預金通であれば受贈者が印鑑と通帳を管理する。
等です。実際には、事実関係により最適な方法がありますので、税理士に確認してください。


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専用電話078-977-7120
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