ブログ 最近の投稿
About us
代表者

税理士 塩川眞一(写真)
昭和35年生
25年以上の課税庁と税理士両サイドの税務実務経験
近畿税理士会神戸支部所属
支部情報化対策委員長
神戸商工会議所会員
納税協会会員
(財)日本野鳥の会会員

略歴
元国税調査官
公認会計士事務所で法人税資産税担当として相続税申告業務、相続対策を中心として同族株式対策、事業譲渡、合併分社,公益法人税務等の事案を多数経験。
税理士試験合格証書

趣味
バードウオッチング、ITマニア(パソコン自作等)、法律研究、絵画写真鑑賞、音楽(バイオリン、龍笛、楽譜収集とオーディオ)、サッカー観戦

性格
明るく前向き 常にプラス思考 最後まであきらめない

ポリシー
覚悟を持って生き、保身を恥とする。何事からも逃げない。


将来の夢
当面の目標 税理士法人を立ち上げる。
老後の夢 いつまでも税理士を続けていたい。

妻と長女長男の家族4人で明石市大蔵中町に在住

提携専門家リンク
Since 2006.9.15
相続税申告業務内容及び報酬
相続税申告報酬の内容
報酬の金額は財産の額ではなく業務の内容(評価や節税効果)により異なります。年中相続事案ばかりしておりますので一般的な報酬金額に比べて低めに設定しております。匿名でも結構ですので電話でお問い合わせください。相続人の状況、財産の状況をお伝えいただきましたらその場で見積額をお知らせします。

業務の流れ
1、電話、メール等でお問い合わせをいただき、財産の内容等をお伝えいただきましたら報酬の見積額をお伝えします。報酬は財産の内容により異なります。

2、当事務所の提供する業務、報酬にご納得いただき、ご契約いただきましたら初動資金として報酬金額の2割程度を着手金として御願いいたします。

3.ご契約後直ちに相続人調査、相続財産調査を行います。被相続人の所得税確定申告書を作成します。なお、土地の評価につきましては、現地確認を行いますのでご協力下さい。

4.評価を終えましたら財産一覧表を作成いたします。相続人の意向、節税対策を総合勘案して分割案をご提案いたします。分割案が確定しましたら登記等に使用可能な遺産分割協議書を無償で作成いたします。また預金の解約、登記等の手続きから不要な遺品の処分等、税務に関係がない事柄までサポートいたします。

5.遺産の分割が確定しましたら相続税申告書を作成いたします。なお、ご希望により申告書作成までの期間を短縮することが可能です。ご相談下さい。

6.申告書を提出し、申告書控及び関係書類を冊子にしてお渡しいたします。

TAX KOBE CONSULTING 塩川税理士事務所
相続対策、相続税申告を含む遺産整理等の財産承継業務、事業承継業務だけを専門に行う独立系の税理士事務所です。節税対策が目標ではなく、いかに多くの財産を次世代に伝えるかを最終目標と考えております。また、相続後もリーズナブルな顧問契約により、さらに次世代に財産を守るための対策および投資へのアドバイスを行っております。

当事務所の特色

迅速、正確な対応
当事務書は、記帳代行、源泉年末調整等の会計業務を行っておtりませんのでの決算繁忙期等の時期に関係なく、相続税申告を含む遺産整理業務や相続対策を迅速に行います。専門事務所ならではの高度な専門サービスをリーズナブルな報酬で提供いたします。また、全ての業務を事務員ではなく税理士本人が担当いたしますので安心です。

依頼者の利益を最優先に考える独立系の事務所
相続対策のために特定の業者と提携して生命保険や収益物件等の契約を勧めて手数料を受け取っている事務所がありますが、当事務所は、これらの金融機関や業者と提携関係がない完全な独立系の事務所です。業者からの手数料、リベート等いかなるものも一切受け取りません。
完全に中立、独立した立場で依頼者に最も有利な対策を提案いたします。

完璧な情報管理
相続業務は、顧問先様の最もプライベートな情報をお預かりします。従いまして、情報管理には万全を期しております。事務所は、税理士の私と補助業務を行う妻の2名で運営しています。秘密保守の面から事務員を雇用しないことにしています。また相続税申告業務契約や財産承継対策顧問契約に秘密保守条項を記載しております。顧客情報は、ネットにつながっていない独立したコンピュータにて作業、保管しております。一切の業務を税理士が行い、情報には税理士以外アクセスできません。不要な廃棄書類は大型のシュレッダーにて完全粉砕後焼却処分しております。

申告期限が迫っているのに依頼する税理士が決まっていない方
申告期限が迫っている状態での依頼を断る税理士が多いようですが、当事務所は対応できます。今まで最短で申告まで1週間前の依頼もありました。できるだけ早めにご相談下さい。電話078-391-1580(終日対応いたします。)

ワンストップサービス
提携する弁護士、司法書士、測量士等により様々な状況に対応できます。

遺産整理に伴うあらゆるご要望に対応
相続に伴う遺産整理手続きをサポートいたします。遺品整理から、銀行口座解約手続等長年相続に関する業務に携わりノウハウを蓄積しております。あらゆるご要望に対応いたします。

お忙しい会計事務所のお手伝いをいたします
確定申告や決算時期等の繁忙期で相続税の申告や相続対策に時間がとれない所長先生のお手伝いをいたします。同族株式評価だけでもお任せください。会計顧問先様の相続対策のご依頼もいただいております。

ご留意いただくこと
争いが予想されるような不公平な遺産分割を望まれる場合や、既にご家族間で争いのある場合はお断りすることがありますのでご了承ください。
サイトポリシー
免責事項について 1.当ウェブサイトのご利用は、お客様ご自身の責任において行ってください。 2.当ウェブサイトの運営について、正確を期していますが、サイトに掲載する内容の正確さや有用性については、何ら法律上の保証するものではなく、法的義務や責任を負うものではありません。 3.当ウエブサイトの閲覧者が、当ウェブサイト上から入手された情報により生じた、あらゆる損害に関して、一切の責任を負いません。また、当ウェブサイトから取得された情報をご利用することによってに生じたすべての損害に関しても、一切の責任を負いません。 著作権について 当ウェブサイトに掲載される文章に関する著作権は、私または、原著作者他の権利者に帰属し、無断転載は固くお断りいたします。
ブログ

2008年11月27日(木曜日)

相続税法大改正延期?

Filed under: - shiokara @ 18時14分01秒

今日の日経ネットに自民党税制調査会が、景気悪化の状況での相続税の課税方式や税率のアップは、同意が得られないということで延期になったとのニュースが流れました。この状況では事業承継関連の特例の改正だけになりそうです。

これでしばらくは相続対策を検討できる状態になりました。

それにしても、政府の税制調査会は、何のためにあるのか。先日の調査会の会議内容をライブで聞いていましたが、相続税の大改正には反対意見が多数出ていたのに、昨年議論して決まってた事だからと、結局結論は最初から決まっているような感じを受けました。
これで、自民党税制調査会の結論を受けて、今度は相続税法改正先延ばしの議論をするのでしょうね。何のための政府税調なんでしょうね。
昨年までは、小泉総理の時から官僚の影響を避けるために、経済財政諮問会議で税制改正の方向性を決めていましたが、今後は、自民党と財務省が実質的に決めてゆくのでしょう。

それにしても、法人税の役員報酬の損金不算入の規定のような、税収から逆算したような醜い法律ではなく、政策なら政策で良いから筋の通った思想のある法律を作ってもらいたいものです。

追記 政府税調の答申が出ましたが、僅か8ページで相続税は、「さらに議論を深めることが重要である」だけで先延ばしのようです。
平成20年度答申


2008年11月12日(水曜日)

気をつけてください。だまされやすい土地活用

Filed under: - shiokara @ 02時32分02秒

気をつけてください。だまされやすい土地活用

従来より建築業者と銀行が手を組んで、土地の相続対策として借入金で賃貸アパート(マンション)を建てる手法を盛んに売り込んでいました。
確かに相続税対策だけを考えると間違いなく非常に効果的な手段であります。しかしここにきて賃貸物件の供給過剰が顕在化し、よほど立地条件が良くないと事業として採算が採れない状況になってきました。
不況の影響で建築業者は今大変な状況になっています。以前は、分譲マンションは完成前に売り切っていたものが、今では建築後も売れ残り、投げ売りするような物件も出てきました。
一括借り上げや家賃保証をする業者もありますが、これらの業者も家賃の値下げや空き室の増加によって採算性が悪化し、無理をしてでも利益を確保しなければ会社を維持できなくなってきました。
少子化により人口が減少する状況では、最も有望な賃貸人である若い世代が減っていく以上この対策は、もはや事業として成り立たすのは至難の業でしょう。

そのような中、建築業者は古い賃貸物件や使えそうな土地を見つけると持ち主を探して、しつこく賃貸物件の建築を勧めてきます。業者の側からすると少しでも多くの物件を売らなければ利益を出せないのですから必死です。
しかし、資産家はそれを助ける必要はありません。相続税が減っても財産が減ってしまっては何にもなりません。採算性のない事業に投資することは避けなければなりません。
現在の経済情勢から考えて借り入れにより投資をすることは自殺行為です。リスクが高すぎます。自己資金で賃貸物件に投資するとしても事業計画をよく考えた上で決断することが必要です。決して業者の作った事業計画を信用してはだめです。自分で検討するか、業者とつながりのない税理士に相談してください。わからなければ断る勇気を持ってください。業者は追いつめられて必死なのです。しかしその犠牲になる理由はありません。
実は今、このことに関する相談をたくさん受けています。多額の相続税がかかるから(実はうそ)とのセールストークにだまされて、どう考えても採算がとれないのに契約してしまった例もたくさんあります。また、最近受けた相談で10年前に相続対策で賃貸アパートを何棟も建てたものの今はほとんど空き家になってしまった案件もあります。
現状の相続対策としての土地活用は、古い建物ならばできるだけ安くリフォームして使い続ける。更地ならば土地だけを貸して業者に活用させる。相続対策だけであれば土地の分割方法を検討して評価を下げる等の対策を検討します。今後大きくインフレに振れれば、対策も異なってきますが、現状では、できるだけ資金をださない方法を考えることが最善の策であると考えます。

 


2008年11月10日(月曜日)

決まらない税制改正

Filed under: - shiokara @ 01時14分01秒

税制改革の先行きが見えません。平成20年度税制改正の要綱(H20.1.11閣議決定)で相続税の課税制度を根本的に見直しを検討する。そして来年の国会で承認を受け平成20年10月1日に遡って適用するということになっています。証券税制も延長されるようです。<br>
そこで、私は相続対策、特に贈与について相続税に併せて改正される可能性が高いので9月末までに済ませて、今後については保留しています。ただし、今年に入ってからの相続税の申告がこの11月から始まっており、将来の二次相続を想定して分割方法を検討する際に改正の方向性が見えないので正直、苦慮しています。依頼者には、より有利な方法をお勧めするためにぎりぎりまで申告を待っていただいかなければならない状況です。<br>
もし民主党が勝てば今までとは方向性が大きく変わるかもしれません。いずれにしても麻生総理には、今後どうするのかはっきりとしていただきたいものです。

 


2008年11月3日(月曜日)

相続対策雑感

Filed under: - shiokara @ 01時21分28秒

株価はやや戻したものの恐慌への不安は払拭されてはいません。
アメリカ大手の銀行の破綻も噂されています。
相続対策を専門とする税理士として最も残念なのが、長年かけて相続対策を行い、不幸にも実際に相続が生じ対策が成功したものの、相続人が相続財産を不用意な投資を行ってしまい、すべてが水の泡となってしまうことです。
どういう訳か、相続人は多額の資金を相続してしまうと、運用しなければならないような強迫観念にとらえられてしまうようです。私自身、今までは昨年来投資信託など投資はしないで預金のままでおいておくように勧めてきましたが案の定、ついにアメリカの破綻が表面化し、証券会社や銀行の甘い言葉に乗った相続人は、財産を半減させてしまいました。もっとキッパリとしばらくは預金のままにしておくようにいえばよかったと悔やむことしきりです。
そこで業務を一新しようと決意しました。
相続対策は相続後も相続対策を継続しなければ意味がないということです。通常税理士は、相続対策を相続発生で終了し相続財産の運用までは助言しません。特に株式等に関する運用は投資顧問会社かFPに任せてしまうことになります。
しかし、今回のような状況ほどではなくても業者の言いなりになって相続財産を失ってしまうこともよくあることです。
私は、今後の相続対策業務に相続前の対策から相続後の対策に財産の運用を含めて積極的に助言を行おうと思います。
当然個別具体的な銘柄の指定は、金融商品取引法の投資顧問業に該当しますので、大まかな運用方針にとどまりますが、少なくとも業者からの金融商品の投資に対する勧誘に危険性を伝えることができますし、投資により財産を大きく殖やすことは難しいものの財産を守ることはできます。
依頼者の財産をいかに多く次世代に残して行くか。
これが私の使命なのです。


2008年9月10日(水曜日)

税制改正の真意

Filed under: - shiokara @ 17時18分45秒

いよいよ相続税法の改正作業が本格的になって来たようです。
現状での情報は少なく、「遺産課税方式を採用する。」「税率構造を変更し最高税率を現状の50%以上にする。」程度のことしか現状ではわかりません。

ただし大きな流れから見ると資産家にとっては、辛い時期が始まりそうです。
というのも、法人税は、税率を上げると企業が海外の税率の低いところへ逃げてしまいます。ところが資産家はそうは行かない。特に土地が多い場合は海外へは行けません。そして今回の改正で海外送金の報告義務が100万円に引き下げられ、海外の財産を捕捉しやすくしました。国内財産は、捕捉の難しかった有価証券を特定口座で捕捉できるようになり、資産家の財産を完全に掌握し合法的な逃げ道を全て塞ぎ、課税最低限を下げて課税し、大口資産家には高率の相続税で税収アップを見込もうと考えているのでしょう。

冨の再分配(誰に分配するのか?)といいますが、今までの規制緩和は、アメリカを目標とした自己責任による自由競争で冨を獲得しなさいということではなかったのでしょうか。アメリカは相続税を廃止しようとしています。日本は税収不足を理由にいまさら社会主義のようなことをしようとするのでしょうか。現状でも最高税率は50%です。これをかつての最高税率75%までもどすと、失敗しても自己責任なので国は助けない、成功しても相続税で冨を吸い上げる。これでは優秀な人材が若いうちにどんどん国外へ出て行って国力が弱体化してしまいます。教育を強化し、成功者には冨を享受できるようにしなければ日本に将来はないでしょう。

税法を実際に立案するのは、財務省の主税局です。かつての税法には、思想がありました。企業会計、税務、政策をよく考え調整して法律が立案されていました。
ところが近年の改正は、役員報酬の損金不算入制度などが最たるものですが、税収あわせのために思いつきで作ったとしか思えない酷い法律が量産されています。税法がどんどん複雑化し肥大している状況です。人材のレベルが下がったということでしょうか。

相続税が今後どのように改正されるのかは分かりませんが、思いつきではなく日本の将来像をよく考えて検討していただきたいものです。


相続税無料相談室

相続税専門税理士による無料電話相談室
専用電話078-977-7120
月曜〜土曜 13時〜17時
相続人の特定や相続争い等の民事に関する相談はご遠慮ください。相続税、贈与税に関する相談に限ります。事業承継に関する悩み。相続税がかかるかどうか等の相談に対応いたします。
事務所所在地及び連絡先
〒650-0034
神戸市中央区京町76-1
  明海三宮ビル501
神戸三宮 京町筋 日本アジア証券の5階(地図と写真)
電話 078-391-1580
FAX 078-977-7122(光電話)
営業時間10:00〜18:30(日曜祝日休み)なお、ご予約いただければ休日でも対応します。

FAX用質問票(PDF)を印刷してお使いください

メール(クリック)
注 当事務所は電話やメール等による勧誘は一切いしたしておりません。また、無料相談やお問い合わせでこちらからお名前や連絡先を伺うこともありません。従って、ご質問等でいただいた電話番号やメールは、依頼された業務以外に利用することはございませんので安心してご利用ください。

ブログ カテゴリ一覧
今月のカレンダー
2009年 1月
« 11月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031